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フリーランス薬剤師の退職後制度まとめ|健康保険・年金・税金の対応をまとめて解説

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Nao
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Nao|フリーランス薬剤師を目指して準備中。
病院・調剤薬局での経験を活かしながら、自由な働き方やお金の知識をブログで発信しています。
簿記3級・FP3級取得済。

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退職してフリーランス薬剤師として独立する。それはキャリアの新たなスタートであり、同時に健康保険・年金・税金といった手続きを自分で管理する必要が出てきます。
この記事では、調剤薬局を退職し、同じ職場で業務委託契約に切り替えて個人事業主として活動する筆者が、退職後に行った社会保険・税金関連の手続きをわかりやすく解説します。

健康保険の手続き|薬剤師国保か任意継続かどちらを選ぶ?

退職により会社の健康保険資格を喪失するため、フリーランスとして新たな健康保険制度に加入する必要があります。
薬剤師国保と任意継続は、退職直後に検討されることの多い現実的な選択肢です。

薬剤師国保(薬剤師国民健康保険組合)
薬剤師向けの国保組合。所得に関係なく保険料が定額のため、高所得者にとっては有利な場合も
地域や勤務形態により加入条件が異なるため、事前確認が必須です。

任意継続(任意継続被保険者制度)
会社員時代の健康保険を最長2年間継続できる制度。保険料は全額自己負担となりますが、上限があるため一定の収入層には割安に
申請には期限があるため、早めの手続きが必要です。

その他の制度について
・市区町村の国民健康保険:所得に応じた保険料。薬剤師国保に加入できない場合や、開業初期に検討されることも。
・配偶者の扶養に入る:年収要件を満たせば可能。ただし、継続的な事業収入があると難しい場合があります。

✅ 筆者は、保険料を試算した結果、任意継続の方が安く抑えられると判断し、申請期限を確認のうえで選択しました。

👉 健康保険の制度比較や選び方の詳細は、以下の記事をご覧ください。
退職+フリーランス初年度の健康保険ガイド|薬剤師国保・任意継続を徹底比較

国民年金の切り替えと老後資金への備え

会社を退職すると、厚生年金の資格がなくなるため、20歳以上60歳未満の方は原則として国民年金に加入し直す必要があります。
手続きは、退職後14日以内に住民票のある市区町村で行いましょう。

保険料の納付が難しい場合は、所得状況などに応じて「免除」や「猶予」といった制度も利用できます。特に退職による失業は特例の対象になりやすく、前年の所得にかかわらず申請可能なケースもあります。

将来の年金に不安がある方は、国民年金に上乗せして給付を増やす制度(付加年金やiDeCo、国民年金基金など)の活用も検討するとよいでしょう。

✅ 筆者の場合:将来の年金に備えて、付加年金に加えてiDeCoも活用しています。

👉 年金の切り替え手続きや各制度の詳細は、以下の記事をご覧ください。
退職+フリーランス初年度の年金手続きガイド|切り替え・免除・iDeCoも解説

失業給付(雇用保険)の選択肢

退職後すぐに働かない場合は、失業給付(雇用保険の基本手当)を受け取れる可能性があります。

受給には、以下の条件を満たす必要があります:

  • 自己都合退職:7日間の待機期間+給付制限1か月(※2025年4月以降)
     ※ただし、過去5年以内に3回以上自己都合退職している場合は、給付制限3か月
  • 会社都合退職:7日間の待機期間のみ

いずれの場合も、「離職票」の提出と、「就職の意思を示す求職活動」が必要です。

なお、フリーランスとしての開業を予定している場合でも、準備段階にとどまっており、就職の意思があると認められれば、受給できるケースもあります。

✅ 筆者の場合:退職後すぐにフリーランス薬剤師としての業務をスタートしたため、筆者自身は失業給付の申請は行っていません。ただし、開業準備中の期間がある方や、収益が発生しない段階の方にとっては、失業給付の活用は大きな支えになります

👉 失業給付の申請条件や注意点については、以下の記事をご覧ください。
退職+フリーランス初年度の失業給付ガイド|受給条件・伝え方・注意点をわかりやすく解説

住民税の手続き|退職時期によって支払い方法が変わる

住民税は前年の所得に基づいて課税され、1月1日時点の住所地で納税義務が発生します。 退職後も前年の所得に応じた住民税の支払いが必要です。

会社員時代は給与からの特別徴収(天引き)でしたが、退職後は「普通徴収」へと切り替わるのが一般的です。

1月〜5月に退職した場合は、残りの住民税が退職時の給与や退職金から一括で差し引かれるのが通常です。

6月〜12月に退職した場合は、市区町村から納付書が届き、「普通徴収」により納付します。 支払いは年4回(6月・8月・10月・翌年1月)の分割払いが基本ですが、一括での納付も可能です。

なお、希望すれば勤務先に一括徴収を依頼できる場合もありますが、退職時の給与額によっては対応できないこともあるため、希望する場合は早めに相談しておきましょう。

✅ 筆者の場合:7月退職のため、7月以降は納付書による普通徴収で対応しました。

所得税|確定申告が必要な主なケース

年末調整を受けていない場合やフリーランスとしての収入がある場合、確定申告が必要になります。

該当ケース

  • 退職金を受け取り、必要な申告書を提出していない場合
  • 退職までの給与に年末調整が行われていない場合(払いすぎている可能性あり)
  • フリーランスとしての収入がある場合
  • 医療費控除や生命保険料控除などを適用したい場合

通常、確定申告の期間は翌年の2月16日〜3月15日です。

✅ 筆者の場合:退職金は中退共で申告済み。給与所得と事業所得をまとめて申告しました。

👉 詳細はこちら:退職初年度の確定申告ガイド|薬剤師向けに徹底解説

その他:生活面での事前確認ポイント

退職に伴い、以下も確認しておくと安心です。

  • クレジットカード:個人事業は審査に影響する可能性あり
  • 住居:賃貸契約の更新時に収入証明を求められる場合あり

まとめ|フリーランス薬剤師が押さえるべき6つの要点

  1. 健康保険は任意継続 or 国民健康保険を選択
  2. 国民年金に切り替え+付加年金で老後に備える
  3. 失業給付はケースに応じて検討
  4. 住民税は退職時期により支払い方法が変わる
  5. 所得税は確定申告で過不足を調整
  6. クレカや住まいは退職前に要チェック

退職から独立への流れは複雑ですが、正しい知識と準備があればスムーズに移行できます。本記事がフリーランス薬剤師としての第一歩に役立つことを願っています。

👉 開業準備について詳しく知りたい方は、フリーランス薬剤師の開業準備まとめ をご覧ください。